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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第86回)議事要旨

 

 日時
  平成22年3月11日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 委員からの意見
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 12件 0件 1件
  ※ 付議案件13件のうち,2件は再調査案件である。

 

 

 処理案不相当案件に係る検討会の提言
 (1)  提言
 刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請について,処分庁が行った発信申請の制限措置(本件措置)は,その適法性が確認できず,また,その判断過程に重大な疑義があると認められるから,発信申請がなされた状態に復せしめ,判断をやり直す等の適切な措置を講じるのが相当である。
 (2)  提言の理由(要旨)
 矯正局の説明では,申請人が審査申請書に記載した信書の発信の目的や内容を踏まえて,処分庁の措置に違法又は不当な点は認められないとしているが,申請人が通数外発信を申請したとする信書の内容等についての矯正局の説明は,推測の域を出るものではなく,当該信書に通数外発信を認めるだけの緊急性や必要性があった可能性も否定できないのであるから,このような説明は是認できるものではない。
 そもそも,被収容者の権利を制限する措置については,当該措置を執った処分庁が,その適法性を説明する責任があるにもかかわらず,本件措置については,処分庁において,その適法性について,説得力を持って説明できないだけではなく,組織としての適正な判断がなされたか否かすら判然としない。したがって,本件措置については,その適法性を確認できないのみならず,その判断過程にも重大な疑義があるから,適法なものとは認められない。
 以上のことから,本件については,申請人から発信申請がなされた状態に復せしめた上で,処分庁において,改めて適正な手続に沿って,本件申請の許否の判断をする等の適切な措置を講じることが相当である。

 

 その他
 懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,処分庁の認定事実の一部に誤認があったことから,「懲罰を科するに当たっては,事実関係を十分に調査した上で,事実を認定するよう留意されたい。」との意見が述べられたほか,本件反則行為が処遇変更の告知を契機とするものであったこと等を踏まえ,「受刑者に及ぼす影響の大きい処遇を変更するに当たっては,その後に重ねて変更が必要となることのないように慎重に決定すべきであり,とりわけ受刑者に不利益と受け取られる処遇の変更に際しては,その必要性や理由等をていねいに説明するなどの十分な対応に努められたい。」旨付言された。