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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第277回)議事要旨

【刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会委員】
(座長) 佐 伯 祐 二 同志社大学司法研究科教授
小 林 七 郎 弁護士
渡 辺 道 代 立川拘置所篤志面接委員
小 澤 一 史 医師,日本医科大学大学院医学研究科教授
宮 園 久 栄 東洋学園大学人間科学部教授

 
 日時
 令和2年4月24日(金)

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
    信書の内容証明の取扱いによる発信を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(内容証明の取扱いによる発信を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「受刑者の信書の発信方法は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第130条第1項及びこれを受けた刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第80条第1項により,内容証明郵便等特殊取扱いによる発信は制限されている。しかし,内容証明郵便による発信は,発信者が文書による意思表示をしたこと,その内容及びその日付を証明するものであり,配達証明付であればその意思表示が相手方に到達したことを証明する重要な方法である。したがって,内容証明郵便で発信する必要性の判断は,時効中断,契約の解除・取消,クーリングオフ等意思表示に関する証拠を残す必要があるか否かはもちろん,本件のように債権譲渡通知に第三者対抗要件である確定日付を取得しようとする場合においても,個別事情を十分に考慮して慎重になされるべきである。本件では申請人が内容証明郵便を発送することを知人や弁護士に依頼することが可能であったと思われるが,誰でもそれが可能とは言い切れないことを考慮すると刑務所側からも発信しようとする者に対して発信の必要性に関する事情をよく聴取することが望まれる。」との意見が述べられた。