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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第281回)議事要旨


 
 日時
 令和2年7月9日(木)

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  保護室への収容及び有形力の行使を違法又は不当とする事実の申告について,「法務省意見相当」(保護室への収容及び有形力の行使に違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「申告人が精神障害に当たる精神疾患を有している事情を考慮すると,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条(行政機関等及び事業者は,社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため,自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備,関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。)の要請に照らし,本件のような案件がなるべく生じないよう,関係職員の研修等の強化が望まれる。」との意見があった。
 また,これと同趣旨の見解として,他の1名の委員から,「実務上の困難は理解するが,確実な投薬により,精神的混乱の抑制を図ることを含め,適切な医療の提供に,今後とも留意されたい。」との意見,さらに別の1名の委員から,「並外れて鋭敏な聴覚・触覚等の感覚を持つ被収容者については,その特性をよく理解した上での対応が望まれる。」との意見があった。
(2)  書籍の閲覧禁止の措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(書籍の閲覧を禁止した施設の措置に違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,2名の委員から,「裁決理由においては,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第70条第1項第1号の要件(「刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき」)につき,その該当性を肯定するに当たり,差し支えのない限り,より具体的な事実関係を示しておくことが望ましい。」との意見があり,残り3名の委員もこれに同意した。