検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  省議・審議会等  >  検討会等  >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第142回)議事要旨

刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第142回)議事要旨


 
 日時
 平成24年11月29日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 13件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  作業を拒否したことを理由に科された懲罰の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「申請人の訴える腰痛等は作業を拒否することの正当な理由にはならないとして懲罰を科したにもかかわらず,後に申請人の腰痛等に配慮して,椅子に座ったまま行うことができる作業に変更していることからすると,懲罰を科したことの妥当性に疑問が残る。」との意見が述べられた。
(2)  有形力の行使の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「申告人は,反則行為(物品不正使用)の疑いで調査に付されたことに不満を抱き,そのことが有形力の行使に至る大きな要因になったと認められるところ,当該反則行為そのものは結果として問責に値しないものとして処理されていることに鑑みれば,申告人を調査に付すか否かの判断過程において,慎重さを欠く部分があったのではないかとの印象を受ける。」との意見が述べられた。
(3)  保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「動静記録上,収容要件がないまま30時間にわたり申告人の保護室収容を継続しているように見える。申告人の日頃の動静から,保護室収容の中止について慎重に判断する必要があるのは理解できるが,保護室という,法令で収容期間が定められた場所に収容しているのであるから,動静確認期間としての30時間は長すぎるのではないか。」との意見が述べられた。