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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第145回)議事要旨


 
 日時
 平成25年1月31日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当 その他
13件 12件 0件 0件 1件

※その他1件の詳細については,下記3(1)のとおり。

 

 意見その他
(1)  申請人の知人Aについて,他の刑事施設に収容されている受刑者Bと申請人との連絡を仲介する者であるとして,申請人に対し,知人Aからの信書の受信を禁止した措置の取消しを求める案件について,「申請人と受刑者Bとの連絡を遮断する必要性は認められるが,知人Aにその連絡を仲介する意思があることが明確になるまでは,受刑者Bとの連絡部分の抹消等で対応すべきであり,知人Aとの交流(信書の受信)自体を禁止する必要性があったとは認められない。」として処理案(法務省意見)不相当とする意見と,「知人Aは申請人の求めに応じて申請人と受刑者Bとの連絡を積極的に仲介しており,知人Aとの交流自体を遮断する必要性は認められるので,受信禁止はやむを得ない措置である。」として処理案(法務省意見)相当とする意見とに分かれ,結論が一致するに至らなかった。
(2)  信書の発信を差し止めた措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「矯正管区長に対する審査の申請(本件の原申請)において,矯正管区長は,信書の記載内容に関し施設から指導を受けて申請人自ら発信の申請を取りやめたものであり,発信差止めの処分は存在しないと判断しているが,発信申請取りやめまでの経緯を見てみると,実質的には発信差止めの処分が行われたと判断すべきである。」との意見が述べられた。
(3)  保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「職員が閉居罰執行中の動作について申告人に指導を行ったことを端緒として保護室収容に至っているところ,鼻に手を当てるという動作が一時的なものであれば,指導の対象には当たらない。しかし,反復していたのか,一度きりなのかに関する事実は,事案発生直後に作成された同職員の報告書では確認することができないので,事案発生当時において当該指導の必要性が存在したことを書面等により明らかにしておくべきである。」との意見が述べられた。