刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第150回)議事要旨
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日時 平成25年5月9日(木)15:30 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
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処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
11件 | 10件 | 1件 | 0件 |
3 | 再調査相当意見 |
保護室収容の違法性を申告した案件について,保護室への連行時に撮影された映像記録によれば,連行開始後,申告人にてんかんの発作のような症状が現れているにもかかわらず,医師の応診等を行わないまま保護室に収容している状況が認められるので,申告人の生活歴や施設における申告人に対する医療行為の状況,本件の保護室収容に際しての医師の意見聴取の実情等を再度調査の上,当該保護室収容の妥当性について説明されたい。 |
4 | 意見その他 |
(1) | 書籍(雑誌)の閲覧を禁止した措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件においては,閲覧禁止の対象となる部分が雑誌全体に占める割合はわずかであり,法務大臣訓令では,このような場合,原則として,受刑者の同意の下に当該部分を抹消又は削除し,雑誌自体の閲覧は許す取扱いをすることとされているので,本件閲覧禁止処分は,違法ではないとしても,この訓令の趣旨に沿わない不当なものとして,取り消されるべきである。なお,当該施設では,雑誌の閲覧禁止について本件と同様の取扱いが行われていたため,法務省から指導が行われたとのことであるが,このような取扱いは早急に改めるべきである。」との意見が述べられた。 |
(2) | 有形力の行使の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「一般論として,処遇に当たっては,被収容者によって知的水準や健康状態が異なることに留意し,不当な取扱いを受けているとの誤解を招くことのないよう,刑事施設職員には言動等に一層の配慮をするよう求めたい。」との意見が述べられた。 |
(3) | 前回(第149回)及び今回の検討会に付議された案件を踏まえて,委員から,「被収容者に対し,医療上の知識や配慮に欠けていると思料されるケースが散見される。被収容者に,何らかの疾病を疑うべき特異な動静が認められた際には,取り急ぎ医師による診察を実施する等,所要の措置を執るようにすべきである。」との意見が述べられた。 |