刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第156回)議事要旨
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日時 平成25年8月22日(木)15:30 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
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処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
10件 | 10件 | 0件 | 0件 |
3 | 意見その他 |
(1) | 刑事施設への入所前に受信していた書簡等を他者に交付することについて不許可とした措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件は,法50条に基づき判断されるべき事案であるところ,本件書簡を他者へ交付することにより,申請人に対する矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとまでは認められない。本件書簡の作成者のプライバシー保護の必要性があったことは理解できるが,法50条に基づく以上,本件書簡の交付は許可せざるを得ないのではないか。」との意見が述べられた。 |
(2) | 有形力の行使の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件においては,申告人に対し催涙スプレーを使用したにもかかわらず,その場面が撮影されていないので,今後は適時適切な撮影を心掛けられたい。」との意見が述べられた。 |
(3) | 保護室収容の違法性を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「本件の申告人は外国人であるところ,日頃からいわゆるハンガーストライキを繰り返している状況が認められるので,その動機や目的などを調査し,原因を明らかにした上で,今後の処遇に当たるべきではないか。」との意見が述べられた。 |