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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第169回)議事要旨

【刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会委員】
(座長) 常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
澤 口    実 弁護士
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
大 野 曜 吉 医師,日本医科大学大学院教授
宮 城 啓 子 専修大学法学部教授

 
 日時
 平成26年4月17日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
11件 10件 1件 0件

 

 再調査相当意見
    処分庁が科した懲罰の取消しを求める案件について,申請人は脳梗塞の後遺症があること等を理由に一般工場での作業を拒否したものであるが,申請人について,相当長期にわたり身体疾患を理由に処遇上の配慮がなされていた経緯が認められるところ,このような配慮が不要であると判断する過程において,その根拠となる医師の所見を得るなどの対応がなされたことが資料上明らかでない。
 また,処遇上の配慮が不要との判断がなされた後も,申請人の作業工場は,一定期間養護工場とされているなど,本件に関し,作業工場を一般工場に変更した経過も不自然である。
 以上の点について,当時の医師の所見及び申請人の処遇経過等を再度調査の上,説明されたい。

 

 意見その他
    信書の発信申請通数を制限された措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員から,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第130条は,受刑者の発信申請通数等の制限を、刑事施設の管理運営上必要な場合に限っている。その運営上の必要性とは、主として信書の内容検査に要する業務負担を回避する点にあると解されるところ、法務省人権教護局宛に人権救済を求める信書であれば、内容検査自体が不要と思われ発信に要する業務負担が大きいとはいえない。申立の具体的内容が記載されていないことから必要性や緊急性の疎明がないとした点も、同法第9条第4項や第169条が、受刑者が自己が受けた処遇等に関し調査を求める書面について記載内容の秘匿性に配慮していることを踏まえると、妥当とはいえない。以上の点から、法務省人権擁護局宛に人権救済を求める信書について、通数制限を超えているとの形式的な理由のみをもって発信を認めないのは不相当ではないか。」との意見が述べられた。