刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第187回)議事要旨
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日時 平成27年3月5日(木)15:00 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
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処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
15件 | 14件 | 1件 | 0件 |
3 | 再調査相当意見 |
自弁のポストカードを使用しての年賀状の発信を制限した措置の取消しを求める案件について,施設が定めた内規を文字通りに読めば,同発信は制限できないように思われるところ,当時,施設では,通常の発信又は年賀状の発信を問わず,原則「官製はがき」のみの使用を認めており,同内規もこれを前提に作成されたものとの説明であるが,上記運用が受刑者に周知等されていたことを裏付ける資料等を明らかにされたい。 |
4 | 意見その他 |
違法に保護室に収容され,また,手錠を使用された旨申告する案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論に至ったが,委員の1名から,「本件申告書のうち,「汚損された寝具を貸与された。」との申立てに係る部分について,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第1項の対象外として処理するとの法務省の説明に関し,同項3号は「違法又は不当な保護室への収容」と規定されており,収容中の措置についても広く対象とするように読める。仮に大便等で汚れた保護室に収容した場合であれば,たとえ収容要件があったとしても「違法又は不当な保護室への収容」として取り扱うことが相当と考えられることに鑑みると,上記申立てに係る部分を対象外として取り扱うことは相当でないと考える。」との意見が述べられた。 |