刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第214回)議事要旨
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日時 平成28年7月14日(木)15:00 |
2 | 審査件数 |
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
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処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
13件 | 13件 | 0件 | 0件 |
3 | 意見その他 |
(1) | 雑誌を定期購読したいとして,出版社に現金(領置金)を送金(交付。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第157条1項2号)することを出願したことに対し,これを不許可とした処分庁の措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当(違法,不当は認められない。)」との結論に至ったが,調査検討会の総意として,「自弁の書籍等の購入を原則として指定事業者から行わせる従前の取扱いは一般的には合理性が認められるものの,また,いわゆる直接購入について,事務手続が煩さであることは理解できるものの,思想・良心の自由の不可侵を定めた憲法19条,表現の自由を保障した憲法21条及びすべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法13条の各規定の趣旨,目的に照らし,書籍等の閲覧の自由は憲法上の基本的人権として保障されていることに鑑みれば,書籍等の購入方法について制限するに当たっては慎重な配慮が求められるので,一般的な雑誌について極めて安価に直接購入できるという本件事案の特性を踏まえ,書籍等について,どのようなものであれば,指定事業者からの購入によらず,直接購入を認めることができるかについて早急に検討し,直接購入についての取扱いの見直しを図られたい。」との意見が述べられた。 |
(2) | 違法に保護室に収容されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当(違法,不当な保護室収容とは認められない。)」との結論に至ったが,委員2名から,「閉居罰執行中に膝掛け毛布をしており,これをやめるよう指導し,同指導に従わなかったことで職員が毛布を引き上げようとしたことが大声を発した原因と認められるが,本件は1月の事案であり,かつ,未決拘禁者である申告人について,冬場の自弁の衣類を所持しておらず,差入れも見込めなかったのであるから,冬場の衣類を所持している(懲罰を科された)未決拘禁者と平等の取扱いを図るとの観点から,受罰中であることをもって一律に膝掛け毛布を認めないとすることには疑義があり,特別の配慮をしてもよかったのではないか。」との意見が述べられた。 |