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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第216回)議事要旨


 
 日時
 平成28年8月25日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  作業報奨金の支給額について,作業能力,成果などが考慮されておらず,本来支給されるべき額より少ないなどとして,作業報奨金の支給額に不服があるとする再審査の申請について,「法務省意見相当」(作業報奨金の算出方法及び支給額に不合理な点は認められない。)との結論に至ったが,「拘置所で短期の刑を執行する場合,多様な作業形態がある刑務所とは異なり,一般的に居室内で作業を行うことになるのであれば,「作業報奨金に関する訓令の運用について」の記1⑴ただし書(作業成績及び就業態度が特に良好な受刑者については,適宜,昇等に要する機会を短縮して昇等させて差し支えない)を弾力的に運用し,基準よりも短い期間で昇等が可能となるよう見直しを検討されたい。」との意見が述べられた。
(2)  保護室に連行される際,職員から打撲が生じるほどの虐待を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(職員による身体に対する有形力の行使に違法な点はない。)との結論に至ったが,委員2名から,「保護室収容に至った経緯として,申告人に対し前日の朝に誤投薬をしたことにより,申告人が深夜に身体の不調及び不服を申し出た事実が認められる。これ以前の2年以内に,申告人は2回の誤投薬を受けており,このことは施設側も承知している。加えて,申告人には知的障害があり,このような特殊な事情があることに鑑みれば,たとえ深夜に居室で制止に従わず大声を発したとしても,調室などに場所を変えて申告人の言い分を聞くなどの対応をすることが相当であったと考えられ,直ちに保護室に収容したことは,不当であると考える。また,連行に抵抗する申告人を複数の職員が時間をかけて連行しており,引きずっているようにも見受けられる場面があるが,こういった場合,車椅子を使用して連行するのが安全かつ速やかに連行するためには有効であり,施設に対しそのような指導の徹底が必要である。」との意見が述べられた。