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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第287回)議事要旨


 
 日時
 令和2年11月12日(木)

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
 懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」との結論に至ったが,1名の委員から以下のとおり意見が述べられた。
 行政手続法第14条第1項では,行政庁が不利益処分をする場合には,その名あて人に対し,当該不利益処分の理由を示さなければならないとされている。他方,同法第3条第1項第8号では刑務所,少年刑務所,拘置所等の刑事施設においては,収容の目的を達成するためにされる処分について第14条は適用除外とされているため,懲罰についても理由は付さず,懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知するにとどまっている。しかし,法務省は,同法第14条の趣旨が行政庁の判断の慎重と合理性を担保して恣意を抑制すること,処分の理由をその名あて人に知らせて不服申立の便宜を与えることにあるとされていること(最判平成23年6月7日)に鑑みて,受刑者に対する不利益処分のうち主として信書の制限措置については,平成24年以降不利益処分を執った理由及び根拠条文を告知する運用を周知してきた。
 本件についてみると,申請人は懲罰の量定不当を主張しているものと解されるところ,懲罰の量定理由は,できるだけ詳細かつ具体的に示されることが望ましい。懲罰に対して量定不当を理由として審査の申請がなされる例は多いが,その場合の審査の対象は処分庁の量定の相当性であり,その判断を適切に行うためには,処分庁がどのような事情を考慮して量定したのかが明確でなければならないからである。また,受刑者にとっても,懲罰のうち,閉居罰は最も重いものであるし,社会復帰後の更生資金である作業報奨金の削減も重大であるから,その量定の理由は重大な関心事と考えられるからでもある。このような事情を考慮すると,法務省の前記の運用を信書の制限措置に限ることなく,懲罰についても同様な運用がなされることが望まれる。