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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第219回)議事要旨


 
 日時
 平成28年10月13日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 10件 1件 1件

 

 処理案不相当案件に係る検討会の提言
(1)  提言
 刑事施設収容中の未決拘禁者から提出された再審査の申請について,処分庁が申請人に対して執った発信を制限する措置は,これを取り消すのが相当である。
(2)  提言の理由(要旨)
ア 申請人は,保護室内において衣類を首に巻き付けるなどの動静があったことで,本件措置が執られた当時,処分庁では,申請人を自殺・自傷の要視察者に指定するとともに,申請人が使用できる物品を制限しており,筆記具については,太めのフェルトペンを貸与することとしていたことが認められる。このように太めのフェルトペンを貸与したことは,申請人の当時の動静や状況を踏まえた適切な措置であったと認められる。
 しかしながら,申請人に貸与されていたフェルトペンの太さでは,便箋又は罫紙のいずれを使用しても,行内に文字を収めることは困難であったと思われること,文字と罫線が重なると読みにくくなること,文章とは別に事情を説明するために図も記載していたことなどからすると,罫紙の裏面に文字等を記載することが申請人にとって合理的であったと認められる。
イ 処分庁では,本件措置に先立ち,申請人からの裁判書類作成の際に罫紙の裏面を使用したいとの願い出に対し,裁判書類の作成方法については許否の判断をする立場にないと回答し,事実上,裁判書類の作成について罫紙の裏面を使用することを許した経緯がある。本件信書の内容は,情報公開・個人情報保護審査会になされた諮問に関して意見を提出するものであるところ,裁判書類については,便箋ではなく罫紙を使用でき,裏面を使用することも制限されないのであるから,本件信書は,裁判書類に準ずるものとして通常の信書よりも配慮した取扱いがなされるべき性質のものである。
ウ 上記ア及びイの事情の下においては,罫紙の裏面に作成されたことのみをもって執られた本件措置は,申請人が処分庁の指導に従わなかったとの事情があることを踏まえても,違法とまではいえないものの,形式的に過ぎ不当なものであったと評価せざるを得ない。
エ したがって,法務大臣は,裁決で本件措置を取り消すことが相当である。

 

 再調査相当意見
    弁護士宛ての信書を,発信指定日外及び発信申請通数制限外で発信することを制限された措置の取消しを求める再審査の申請について,願箋の記載からは,証拠保全を依頼するためのものと解する余地もあり,そうであれば緊急性があると解されるので,緊急性が認められないと判断した経緯について確認されたい。

 

 意見その他
    指定事業者が取り扱っていない物品について,領置金の使用による購入を認めなかった措置は,法51条及び規則21条に基づく刑事施設の管理運営上必要な制限の結果であり,法49条に基づく申請を不許可としたものではないから,法157条1項所定の審査の申請をすることができる措置に当たらないとする説明に対し,委員2名から,「本件は,規則21条により指定事業者から購入するものに制限している物品以外のものであることを理由として法49条に基づく申請を不許可としたというように,一体の処分として捉えることができるのであり,法49条の規定に基づく制限をされたとの適法な申請として扱うべきである。」との意見が述べられた。