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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第224回)議事要旨


 
 日時
 平成28年12月22日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
8件 8件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  親族から送付された信書(申請人の知人が死亡した旨の記載がある。)の受信を差し止められた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の受信を差し止める措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の2名から,以下のとおり反対意見が示された。
 「憲法21条1項は,個人の思想や人格の形成・発展と民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達,交流の確保のために,何人にも「一切の表現の自由」を保障しているところ,その派生原理として,知る権利が保障されている。刑事施設の被収容者においても,特段の事情がない限り,知る権利が保障されているところ,被収容者の関係者が死亡し,その遺言があるということであれば,遺贈等の法律関係が生じうることから,本件申請人については,少なくとも死者の氏名をマスキングしたとしても,誰かが死亡したこと及び遺言があることだけは有意な情報として部分的に知らせるべきものであると考える。」
(2)  指名医による診療を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(指名医による診療を不許可とする措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,以下のとおり意見が述べられた。
 「本件に至る経緯として,申請人が平成22年9月27日に「歯科治療願」と題する願箋を提出して義歯及びブリッジの作成を願い出たが未処理扱いとなっていたため,さらに平成23年6月6日に「教示願」と題する願箋を提出し歯科治療の順番について教示を願い出たところ,上記「歯科治療願」に基づく平成23年6月3日から同年11月29日までの間の特定年月日(日付は不明)にブリッジはできない旨の告知がなされている。その後,申請人が平成25年8月8日,「指定医による診療申請書」を提出したところ,同年9月11日に指名医による診察を受けることを許さない旨の告知がなされている。そして本件は,申請人が平成27年8月7日に「指名医による診療申請書」を提出し義歯及びブリッジ作成並びに歯石除去の治療を願い出たところ,上顎前歯部のブリッジ作成及び義歯製作は願箋順に刑事施設内において治療製作可能ではあるが,歯石除去は申請人の医療上適当であるとは認められないと判断され,同年10月21日に指定医による診察を受けることを許さない措置が告知された。
 法63条1項及び「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令」の適用は,刑事施設内治療に従事する医師の治療方針や能力によってその裁量判断が異なるものではあってはならないから,平成22年9月27日に上記「歯科治療願」が提出された段階において,当該願箋をブリッジ製作については「指定医による治療申請書」と善解し,あるいは再申請を促し,当該治療を認めるべきであったと考える。」