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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第233回)議事要旨


 
 日時
 平成29年7月27日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  職員から違法な有形力を行使され,保護室に収容されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当(身体に対する違法な有形力の行使及び違法又は不当な保護室への収容はない。)」との結論に至ったが,委員の1名から,「被収容者を保護室に収容した場合には,速やかに,その被収容者の健康状態について,刑事施設の職員である医師の意見を聴取しなければならないとされているところ,本件の関係文書には保護室に収容して差し支えない旨の医師の意見が記載されているものの,これに加え,医師が同意見を示した場合や保護室収容に際して診察を行った場合には,その内容を診療録にも記録しておくことが望ましい。また,看護師の資格を有する職員が電話等を通じて医師から同意見を聴取した場合や被収容者の状況確認を行って医師に報告した場合にも,その内容を診療録等に記録しておくことが望ましい。」との意見が述べられた。
(2)  職員から違法な有形力を行使され,保護室に収容されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当(身体に対する違法な有形力の行使及び違法又は不当な保護室への収容はない。)」との結論に至ったが,「申告人が職員による毛布の引上げを妨げ,職員に詰め寄って放言したのは,静穏室において便器から異音が発生していたこと,また,従前収容されていた他の静穏室は不衛生的であると申告人が認識していたことがその原因ではないかと認められる。本件においては,申告人が職員に詰め寄って放言した行為が「他人に危害を加えるおそれがあるとき」の保護室収容の要件に該当するというが,申告人の同行為は施設における静穏室の整備の不備がその原因であると認められることから,保護室収容よりも制限的でない措置が執られるべきではなかったかという観点から見直す余地があったと思われる。」との意見が述べられた。
 また,他の委員1名からも,「申告人が便器から異音がしたなどと申し立てたことがきっかけとなって施設が下水管の不具合を認識し,その不具合解消のための工事を実施し,結果として異音の発生が抑えられたのだとすれば,申告人が便器内に毛布を押し込んで異音を抑えようとする行動をした気持ちは理解できないわけではないことから,こうした行動の是非はさておき,事後に施設が下水管の工事を実施して異音を解消したとき,施設は工事実施に至る経緯や異音解消という工事結果を申告人に説明すべきであったと思われる。」との意見が述べられた。