検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  省議・審議会等  >  検討会等  >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第235回)議事要旨

刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第235回)議事要旨


 
 日時
 平成29年9月7日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
13件 12件 1件 0件

 

 意見その他
(1)  大腸がん発症等の可能性があるとして指名医による診療を願い出たところ,不許可とされたとして同措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(指名医による診療を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「大腸がん発症の可能性があるとして経過観察中である者において,どのレベルの健康診断を受けるかについての自己決定権(憲法13条)は,被収容者であってもできる限り認められるべきである。本件においては,施設における便潜血検査の結果が陰性ではあるものの,申請人が提出した指名医による診療申請書には,在社会時に血便があったため内視鏡で検査すると大腸にポリープが3個発見されて経過観察中であり,大腸ポリープが悪化していないか診察を求める旨が記載されており,また,別の指名医による診療申請書においては,近時に血便があったため,大腸ポリープの検査をした上で,必要により切除等を受けることを求める旨が記載されている。それゆえ,「被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令」(平成18年法務省矯医訓第3293号大臣訓令)における指名医による診療の要件の1つである「被収容者が申請に係る傷病を有していること」の該当性を検討するにあたっては,申請書に同内視鏡検査についての結果を添付するよう指導すべきであり,また,別の要件である「被収容者がその診療を受けることを申請する医師等を特定していること」の判断にあたっても,同医師を特定するための情報提供等をするなどの便宜をはかるべきであったと考える。」との意見が述べられた。
(2)  刑事施設視察委員会宛て信書の特定記録郵便による発信を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,法務省意見相当(特定記録郵便による発信を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「刑事施設視察委員会の意見提案箱に投函される書面は,本来,被収容者が刑事施設の職員の検査を受けずに取り扱われるべきものであり,現に,当該施設においてもそのように運用され,被収容者にも周知されているにもかかわらず,申請人が同委員会宛てに特定記録郵便による発信を求めたことは,申請人はそのような取扱いがなされていることを認識していないものと解されるため,同委員会において,当該施設の被収容者に対するより一層の周知が求められる。他方,特定記録郵便の発信は,必要な郵券を貼付するだけではなく,刑事施設の職員が郵便局に赴き,発信の手続を行う必要があるところ,係る事務作業の多少を衡量しても,特定記録郵便による発信を制限する特段の事情は認められないと考えられることから,本件処置は不当である。」との意見が述べられた。