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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第236回)議事要旨


 
 日時
 平成29年9月21日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  雑誌の閲覧を禁止された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(雑誌の閲覧を禁止したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「当該施設では,自弁の書籍等の内容に係る検査基準を定めた所内規則が抽象的な記載にとどまっており,当該書籍等の内容が同基準のいかなる要件に該当するのかが必ずしも明確になっているとはいえないと思われることから,より具体的な基準を定めるべきである。」との意見が述べられた。
(2)  年賀状を通数外で発信することを不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(年賀状の発信を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「通数外での発信を許す年賀状の相手方が親族又は外部交通が予想される非親族として届出をしている者を条件として発信申請を受け付けることは,事務負担の多少を考慮すれば直ちに合理的ではないとはいえないが,同届出をする非親族の対象者は,同届出後も,保護司が決定したときなど特段の事情があるときは変更することができるものとして弾力的に運用されるべきである。」との意見が述べられた。
(3)  新聞社及び出版社等に書面を交付することを不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(書面を交付することを不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「本件書面の文中に職員の氏名が明記されており,これを出版社等に郵送することを不許可とした措置自体は妥当だと考える。一方で,氏名を削除又は抹消する対応もあり得るが,こうした対応は出版社等に奇異な印象を与え,かえって誤解を与える可能性が高く,不適当であり,全部を不許可とするしかないと思われる。しかしながら,同書面の内容が施設内の実情を歪めて伝えるものであることを理由に交付を不許可としたのであれば,施設による恣意的な判断によって交付を不許可とすることも起こり得るため,具体的な基準を設けることが必要と考え,本件についても,職員の氏名の記載等がされていることを理由に不許可とすべきであったと考える。」との意見が述べられた。