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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第238回)議事要旨


 
 日時
 平成29年11月2日(木)15:00

 

 

 審査件数
                
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当継続審査
10件 9件 0件 0件1件

 

 意見その他
    職員から両腕をつかまれるなどして床に押し付けられた上,顔面を押さえ付けられながら電気かみそりでひげをそられたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(職員が申告人の身体を床に押し付けるなどして電気かみそりで申告人のひげをそった事実は認められない。)との結論に至ったが,委員の1名から,「申告人は,特定の宗教を信仰しているとの理由により,ひげを伸ばす必要があると主張している。申告人に対しひげそりを行うよう指導した時点では,申告人はそのような申出をしておらず,ひげそりを行うよう指導したことが違法又は不当とはいえない。しかしながら,特定の宗教を信仰することに基づく自己決定権はより制限的でなく認められるべきであるから,被収容者が事前に宗教の信仰を理由として出願をしている場合には,そのような点も考慮した上で指導の要否を判断すべきである。」との意見が述べられた。