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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第242回)議事要旨


 
 日時
 平成30年1月18日(木)15:00

 

 

 審査件数
                
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当継続審査
10件 9件 0件 0件1件

 

 意見その他
    一人で行う宗教上の行為を禁止された措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(宗教上の行為であるとして願い出のあった行為を許すことにより,刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがあると判断し,同行為を制限する措置を執ったことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第67条(一人で行う宗教上の行為)の本文は,被収容者に対しても信教の自由が保障されることを前提とするものであるから,同条ただし書(管理運営上の制限)を適用する場合も,被収容者が宗教上の行為と理解してこれを行うというのであれば,これが単に運動に類する行為であるから運動時間以外には認められないという誤解を招くような運用は避けるべきである。また,刑事施設の規律及び秩序等に与える影響の認定については,同行為を共同室で行う場合と単独室で行う場合とでは及ぼす影響に差違を認めるなど,できる限り要件を絞って判断すべきである。」との意見が述べられた。