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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第244回)議事要旨


 
 日時
 平成30年3月8日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 10件 0件 0件

 

 意見その他
(1)  違法又は不当に保護室に収容されたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(違法又は不当な保護室収容とは認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「法務省によると,申告人が,直前に職員に対し粗暴な発言をしたことに加え,職員に向かって足を一歩踏み出して上半身を前屈させて自己の頭部を職員の腹部に当てる行為をした一連の態様を踏まえ,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第79条第1項第2号ロに規定する保護室への収容要件(他人に危害を加えるおそれ)が発生していたとのことであるが,申告人の同行為は「頭突き」や「職員暴行」と評価することはできないことから,同行為をも合わせて保護室収容の要件があると判断したことは事実誤認であり,違法である。」との意見が述べられた。
 また,他の1名の委員から,「職員が,申告人の一連の行為に対して不安を感じたのは理解できるが,申告人の行為を撮影した映像記録を確認する限り,申告人が職員に頭突きをしたとは認められず,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第79条第1項第2号ロが規定する「他人に危害を加えるおそれ」に該当するとはいえないと考える。」との意見が述べられた。
(2)  信書の受信を禁止した措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(信書の受信を禁止したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「申請人は,本件信書の差出人は国家賠償訴訟の証人であると主張しているところ,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第128条(信書の発受の禁止)ただし書は,「法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため」の信書の発受は禁止されない旨を規定していることに照らし,当該ただし書の該当の有無については,信書の記載内容にとどまらず,被収容者の係属中の訴訟の進行状況等をも考慮して該当性を判断すべきである。」との意見が述べられた。