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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第248回)議事要旨


 
 日時
 平成30年5月31日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 9件 1件 0件

 

 意見その他

      作業拒否をしたとして科された懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(懲罰を科したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,3名の委員から,「申請人は,精神的に不安定な状態にあり,工場で他の受刑者に迷惑をかけてしまうとの理由から作業を拒否し,本件懲罰を科されているところ,申請人は,これまでにも本件と同様の理由から作業拒否を累行し,その都度懲罰を科されている。しかし,今のままの処遇を続けることにより申請人が工場で作業をするよう態度を改めることはにわかには期待できないと考えられる。刑務作業を行わせることは懲役刑の本質的要素であるとともに矯正処遇の重要な一部であることに鑑みると,工場で作業をさせることに必ずしもこだわることなく,しばらくの間,居室内で作業をさせ,教育専門官等による働きかけにより集団処遇への動機付けを平行して行うなど,処遇上他の試みをする必要があると考える。」との意見が述べられた。