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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第251回)議事要旨


 
 日時
 平成30年8月2日(木)15:00

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
10件 9件 1件 0件

 

 意見その他
(1)  他人に対し粗暴な言辞をしたとして科された懲罰の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(懲罰を科したことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「懲罰については,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)は懲罰の要件等(法第150条),種類(法第151条),反則行為の調査(法第154条),懲罰を科する手続(法第155条)などを定めているが,どのような反則行為に対して,どのような懲罰が,どの程度科されるのかについての基準(いわば「量刑基準」)を定めていない。この点に関する訓令や通達も存在しないから,反則行為に対する「量刑」は刑事施設の長の裁量に任されている。しかし,懲罰の恣意的運用を防止することや懲罰の不均衡・不適正によって被収容者に不平等感を抱かせないようにすることが必要であるから,そのためには「量刑基準」を設け,できる限り統一的な運用を図ることが望まれる。もっとも,法第150条第2項では,被収容者の年齢,心身の状態及び行状,反則行為の性質,軽重,動機等,懲罰を科すにあたって考慮すべき事項が挙げられている。この規定は,個別具体的な事案に応じて適切な懲罰を科すべきことを求めているものであるから,「量刑基準」を定めるにあたっては,運用が硬直化せず,一定の弾力性を確保できるよう配慮する必要はある。なお,懲罰は多数の刑事施設において長年にわたって行われてきたものであるから,基準を作るための資料は十分に存在するはずである。」との意見が述べられた。
(2)  違法又は不当に保護室に収容され,その連行中に職員から違法な有形力の行使を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(違法又は不当な保護室収容とは認められず,また,身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「本件診療録の記載は「発赤(+)」としか読めない記載が認められるところ,実情は,「(-)」と記載したものであり,( )の左側が大きく歪んでいるため「+」と読めるように記載されていることが判明し,これは,あまりに乱雑な診療録記載の仕方であって,診療録記載の基本を逸脱しており,医療の基本的水準を維持できていないと言わざるを得ないため,早急に改善されることを望む。また,本検討会に提出された資料(診療録)に付箋を添付して解説を加えていたことについても,(1)診療録に記載のない内容を後から付加していること,(2)資料の添付によって診療録の一部が隠されて読めなくなっていることの二点から許容できない。診療録について補足説明が必要な場合は,別紙にて,あるいは口頭での説明をお願いしたい。」との意見が述べられた。