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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第258回)議事要旨


 
 日時
 平成30年12月20日(木)15:00

 

 

 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件

 

 意見その他
    新聞紙の購入を不許可とされた措置の取消しを求める再審査の申請について,「法務省意見相当」(新聞紙の購入を不許可としたことに違法又は不当な点は認められない。)との結論に至ったが,1名の委員から,「処分庁は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第71条及び刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)第34条第1項に基づき,被収容者が取得することができる『時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙』について,処分庁があらかじめ指定している2紙(地方紙1紙,全国紙1紙)から1紙を選択させている。この取扱いは,同項で許容されている制限の最も厳しいものである。法及び規則による制限は本来自由であるべき新聞紙閲覧の自由に対するやむを得ざるものであること,他の刑事施設の中には3紙の中から1紙の選択を認めているところもあること,処分庁においても上記以外の日刊新聞紙(スポーツ紙)については3紙の中から1紙の選択を認めていること,被収容者の処遇上被収容者が時事に関する情報を得ることはスポーツ情報と同等もしくはそれ以上に重要と考えられること等を考慮すると,『時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙』の選択の範囲について全国紙をせめてもう1紙加えて3紙とすることが望まれる。」との意見が述べられた。