検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  省議・審議会等  >  検討会等  >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 >  刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第299回)議事要旨

刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第299回)議事要旨

1 日時
  令和3年7月29日(木)14:00
 
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当  再調査相当 処理案不相当
12件 12件 0件 0件
 
3 意見その他
 写真の閲覧を禁止する措置の取消し求める再審査の申請について,「法務省意見相当」との結論に至ったが,1名の委員から以下のとおり意見が付された。
 本件においては,写真の閲覧禁止の根拠条項について,法70条1項1号(刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれ)又は同項2号(矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ)のいずれを適用するか,処分庁及び再審査庁(法務省意見)と審査庁との間に変遷がみられる。
 刑事施設における収容目的達成のための処分について,行政不服審査法は直接には適用されないが,刑事施設における審査の申請及び再審査の申請の制度も,基本的には受刑者の権利利益の救済を図ることを主眼とする制度であるから(この点,苦情の申出の制度とは趣旨がかなり異なる。),申請人が不服を申し立てる対象としての処分ないし措置の根拠や理由は,できる限り特定されていることが要請される。したがって,審査の申請においても,行政法学上「理由の追加・差替え」と呼ばれる処分側の対応は,好ましいものではない。
 書籍・写真等の閲覧禁止に関しても,法70条1項1号と同項2号は,基本的に異なる処分理由であり,その理由が処分庁及び再審査庁と審査庁との間で異なるのは,申請人の権利利益の救済にとって好ましいことではない。よって,関係各庁は,当該案件について処分理由が変遷することをできるだけ避けるため,その判断を慎重,適切に行うとともに,処分理由を変更,修正する場合には,特にその理由を丁寧に説示するよう留意されたい。