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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第306回)議事要旨

1 日時
  令和3年12月2日(木)14:00
 
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当  再調査相当 処理案不相当
47件 47件 0件 0件
 
3 意見その他
  書籍等の閲覧を禁止された措置の取消し求める再審査の申請について,「法務省意見相当」との結論に至ったが,1名の委員から以下のとおり意見が付された。 
  受刑者の書籍等の閲覧についての制限は,一般に,当該受刑者の性向,行状,刑事施設内の管理,保安の状況,当該書籍等の内容その他の具体的事情の下で,その閲読を許すことにより刑事施設内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って許されるものと解される(最高裁大法廷昭和58年6月22日判決,最高裁平成18年3月23日判決参照)。
  このような考え方からすると,同じ刑事施設内の他の受刑者の氏名が当該書籍等に掲載されているからといって,それだけで刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとして,一律にその閲覧を禁じる措置が適切かは疑問であるし,それは当該他の受刑者が著名な事件の犯人であっても同様である。また本件における閲覧禁止の理由として,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれも挙げられているところ,当該他の受刑者のじゃっ起した事件は公知の事実であり,その者が同じ刑事施設内にいることを申請人が知ったからといって,また申請人が従来以上にその事件に関心を持ったからといって,それが申請人自身の改善,更生にどのように悪影響を及ぼすのか,さらには放置することのできない障害が生ずるがい然性があるというのか,具体的に想定しにくいものがある。この種の事案において,閲覧制限の理由として法70条1項2号に当てはめることには慎重であるべきかと思われる。