刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第307回)議事要旨
1 日時令和3年12月16日(木)14:00
2 審査件数
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
18件 | 18件 | 0件 | 0件 |
書籍等の閲覧を禁止された措置の取消し求める再審査の申請について,「法務省意見相当」との結論に至ったが,1名の委員から以下のとおり意見が付された。
本件写真の閲覧の禁止自体については,その写真の内容等から法70条1項2号の矯正処遇上の支障のおそれを根拠として是認しうると考えるが,同項1号の刑事施設の規律秩序を害するおそれをも根拠とすることには疑問がある。法務省意見はこの点,本件写真を閲覧させることにより「申請人が刑事施設内において自己の性的嗜好を表現するなどして,他の被収容者との間で反則行為に及ぶなど」のおそれを挙げ,また,このような写真を所持していることで他の受刑者とのトラブルの原因になり得ることも念頭にあるようであるが,写真の閲覧も表現の自由の一環としてその制限は抽象的なおそれでは足りないと考えるべきことからすれば,申請人が自己の性的嗜好を表現することは本件写真がなくても申請人が同性愛者であること自体から生じ得ることであること,申請人は現状では,車椅子を使用し,昼夜単独室での処遇を受けていることに照らし,本件写真を閲覧させること自体が施設の規律秩序を害する結果を生ずるおそれは乏しいのではないかと考える。