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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第312回)議事要旨

1 日時
  令和4年4月21日(木)14:00
 
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当  再調査相当 処理案不相当
22件 22件 0件 0件
 
3 意見その他
  書籍等の閲覧を禁止した措置の取消しを求める再審査の申請について、「法務省意見相当」との結論に至ったが、1名の委員から以下のとおり意見が付された。
  本件は、公刊物である本件機関誌の「獄中からの俳句短歌川柳」欄に、申請人が収容されているのと同じ刑事施設の被収容者から投稿された記事につき、当該刑事施設名と投稿者氏名の抹消に申請人が同意しなかったために、当該刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとして、本件機関誌全部の閲覧が禁止された事案であるところ、本件機関誌の閲読も知る権利に関わるものであるから、その禁止については、これを閲覧させることにより、放置できない程度に規律秩序を害することとなる相当のがい然性を要すると解すべきでものである。しかし、法務省意見には「同所や申請人の個別具体的な状況を踏まえると」という一般的・抽象的な禁止理由しか示されておらず、また、不正連絡や受刑者間のトラブル発生の危険等の可能性が考えられるとしてもなお、その発生が「相当のがい然性」を有すると言えるか疑問なしとしない。この種の事案については、できる限り個別具体的な理由と規律秩序阻害のがい然性を検討し、説明がされることを要望する。