刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 (第354回)議事要旨
1 日時令和6年11月21日(木)14:00
2 審査件数
検討会付議件数 | 審査結果 | ||
処理案相当 | 再調査相当 | 処理案不相当 | |
15件 | 14件 | 1件 | 0件 |
(1)保護室への収容を違法又は不当とする事実の申告について、「法務省意見相当」との結論に至ったが、1名の委員から以下のとおり意見が付された。
本件において申告人に対して施設の執った措置には違法・不当な点がなく、また、単独運動場において申告人と他の被収容者とを一緒に運動させたことに関しても、被収容者の処遇上の見地からは問題がなかったものと考えられる。
しかしながら、狭い閉鎖空間の中で申告人の行為によって他の被収容者が受傷する事態が生じたことを矯正当局は重く受け止めるべきであって、申告人の過去の行状を踏まえ、通常の面積の単独運動場ではなく、より広いスペースが確保された運動場において、申告人と他の被収容者とを一緒に運動させることが可能となるよう、長期的な観点から施設を改善していくことが国には強く望まれていることを指摘しておく。
(2)第353回において再調査相当とされた案件のうち1件については、付議を取り下げることが了承された。