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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 (第355回)議事要旨

1 日時
  令和6年12月12日(木)14:00
 
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当  再調査相当 処理案不相当
17件 11件 6件 0件
 
3 意見その他
  有形力の行使を違法とする事実の申告について、「法務省意見相当」との結論に至ったが、5名の委員全員から以下のとおり意見が付された。
  本件は、多数の受刑者が就業している工場において、1名の職員が申告人に対して指導を行っていた際、申告人が興奮した様子で職員の面前まで詰め寄り、職員が申告人との距離を取るために2度にわたって後退したものの、なおも申告人が職員の面前に顔を近付けて詰め寄ったことから、職員が申告人を仰向けに倒した上で申告人の身体を上から押さえて制止したところ、その後、申告人が肋骨を複数骨折したことが認められたという事案である。
  事案当時の状況を踏まえれば、職員が申告人から危害を加えられることを防止しつつ、緊急通報するために、本件制止の措置を執ったことはやむを得なかったものと考えるが、結果として、申告人が肋骨を複数骨折するという重大な負傷を負わせたことは軽視できず、矯正局として再発防止に努めるべきである。
  この点、矯正局では、被収容者に対する制止等の措置について、映像記録を活用した研修や、より望ましいと考えられる制止等の措置の実施に向けた体系的な訓練の取組を進めているとのことであるから、それらの取組を着実に実施し、制止等の措置により被収容者を負傷させることのないよう努められたい。