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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 (第367回)議事要旨

1 日時
  令和7年11月6日(木)14:00
 
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当  再調査相当 処理案不相当
19件 18件 1件 0件

3 意見その他
  信書の発信を制限された措置の取消しを求める再審査の申請について、「法務省意見相当」との結論に至ったが、5名の委員から以下のとおり意見が付された。
  本件は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第130条に基づく信書の作成要領に抵触することを理由に発信を制限したものであり、処分庁は同条に基づき制限措置を執るべきであったところ、同法第129条を適用して差止めの措置を執ったものであるため、法条の適用を誤り、かつ、相手方により不利益な法条を適用した点において重大な違法であり本来は是正されるべきものである。しかしながら、信書の差止め措置の性格上、取り消したとしても申請人に回復すべき利益はないことから、再審査の申請には理由がないとする法務省意見は結論として妥当である。なお、信書の発信が認められなかったことについて、本件の信書は同法第130条に基づいて発信が拒否されるべきものであったことを踏まえるならば、申請人の受けた不利益の程度は軽微であって国家賠償法上の違法はないものと考える。