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更生保護事業

更生保護事業とは


写真:更生保護施設の外観
 犯罪をした人や非行のある少年が善良な社会の一員として改善更生することを助けることなどを目的とした事業で、「宿泊型保護事業」、「通所・訪問型保護事業」及び「地域連携・助成事業」の3種類があります。


○宿泊型保護事業
 犯罪をした人などのうち、帰るべき住居がないなどにより改善更生のための保護を必要としている人を更生保護施設に宿泊させ、社会に適応するために必要な生活指導や特定の犯罪的傾向を改善するための援助などを行う事業です。
 
○通所・訪問型保護事業
 犯罪をした人のうち、改善更生のための保護を必要としている人を更生保護施設等に通わせ、又は訪問するなどにより、生活環境の改善や調整、金品の給与、生活の相談に応じるなどを行う事業です。
 
○地域連携・助成事業
 地域における連携協力体制の整備や宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業等に従事する人の養成や研修、啓発、助成などを行う事業です。

 

更生保護法人とは

 更生保護法人は、更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて、更生保護事業を営む民間団体です。更生保護法人は、更生保護施設を設置・運営して被保護者に対する宿泊場所を提供しての自立支援、金品の給貸与や生活の相談支援の実施のほか、更生保護の地域連携体制の整備、犯罪をした人たちの更生を助けることを目的とする事業に対する助成や連絡調整、これらの事業に関する啓発等を行っています。
 

関係法令


○ 保護局フロントページへ

 

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局更生保護振興課