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更生保護法人税制

更生保護法人に対する税制上の優遇措置について

 更生保護法人については、その公共性・公益性を考慮して、種々の税制上の優遇措置が講じられています。例えば、法人税及び事業税は収益事業から生じた所得に対してのみ課税され、収益事業から生じた所得に対しても、法人税の税率は軽減税率が適用されています。また、更生保護法人が更生保護事業の用に供する不動産に限り固定資産税・不動産取得税が非課税とされています。
 概要は、以下のとおりです。
更生保護法人に対する税制上の優遇措置概要
税目 更生保護法人
法人税

○非課税(収益事業を除く。)
○収益事業の所得がある場合
 →税率19%
○収益事業の所得を更生保護事業の費用に充当した場合
 →収益事業の所得の1/2又は200万円のいずれか多い額が損金算入として認められる
 (みなし寄附金)。

その他非課税となる税目
【国税】  
 所得税、消費税、登録免許税、地価税
【地方税】  
 法人住民税、法人事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税

更生保護法人に寄附をした方に対する税制上の優遇措置について

 更生保護法人は、寄附行為について税法上優遇される公益法人等のうち、公益の増進に著しく寄与する特定の法人「特定公益増進法人」として指定されており、更生保護法人に寄附した方についても、種々の税制上の優遇措置が講じられています。
 概要は、以下のとおりです。
更生保護法人に寄附をした方に対する税制上の優遇措置概要
税目 内容
所得税 ○次のいずれか少ない額を所得金額から控除(所得控除)
 ・寄附額-2千円
 ・年間所得の40%-2千円
○個人が一定の要件を満たす更生保護法人に対して支出した寄附金について、所得控除ではなく、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、次の算式により算出された額を所得税から控除(注1)
 (寄附額(注2)-2千円)×40%
          注1  控除の上限額は、その年の所得税額の25%相当額
          注2  対象となる寄附金の上限額は、年間所得の40%

 →税額控除の対象となる更生保護法人
○個人が不動産等の資産を寄附した場合の譲渡所得について、取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税を免除
法人税 ○一般寄附金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額が認められている。
 【一般寄附金の損金算入限度額】
 (資本金額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
 【特別損金算入限度額】
 (資本金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
○共同募金会を通じて更生保護法人に寄附を行った場合、全額を損金算入することが可能
相続税 ○相続財産を申告期限内(死亡日の翌日から10か月以内)に寄附した場合は、課税を免除
個人住民税  ○都道府県又は市区町村が条例で指定した法人に寄附した場合、次の算式により算出された額を個人住民税から控除
(ただし、対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%)
 【都道府県民税の控除額】
 (寄附額-2千円)×4%
 【市区町村民税の控除額】
 (寄附額-2千円)×6%
更生保護法人への寄附をご検討されている場合、詳細については、お近くの地方更生保護委員会及び保護観察所に直接お尋ねください。