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保護司になるには

保護司とは


処遇活動の様子(面接風景)

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
 保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から地域社会に戻ってきたとき、スムーズに社会復帰を果たすことができるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める犯罪予防活動を行っています。
 保護司は、安全で安心な地域社会を保つために、地域社会の一員として、誰かが担わなければならない役割を果たされている方々であり、全国で約4万7,000人が活躍されています。


(ある保護司の声)
 
保護司になってから、これまで多くの保護観察を担当してきました。自分が保護観察を担当していた人がきちんと更生の道へ歩む姿を見られることが、一番やりがいを感じられる瞬間だと思います。例えば、中学生の頃から非行に走り、一時は少年院にも入っていた少年が、穏やかな表情になり、顔を見て話をしてくれるようになったときや、過去に担当していた人から、近況報告の連絡が来たときには、ホッとするとともに、彼らの成長に喜びを感じます。(社会を明るくする運動HPより)

 

【分かりやすく解説】保護司の適任者確保

バッドボーイズ佐田正樹”保護司になる”

 

保護司の職務


地域活動の様子(犯罪予防活動)

 保護司は、地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を生かし、保護観察官と協働して、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の2つの活動を主に行っています。なお、活動に応じて実費弁償が支給されます。
 

・処遇活動

(1)保護観察
 月に2~3回程度、保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、保護観察中の約束事や生活の指針を守るよう指導するほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談等を行い、毎月保護観察所に報告書を提出します。

(2)生活環境調整
 矯正施設に収容されている人が釈放されたときに、更生に適した環境で生活ができるよう、収容中から帰住先の調査や引受人との話し合い、就職先等の調整を行うなどし、必要な受け入れ態勢を整えます。


 

・地域活動(保護司会活動)

(1)犯罪防止活動
 犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、社会を明るくする運動(※)を行っています。地域の特性に応じて、挨拶運動やデジタルツールを活用した啓発活動などを行い、再犯を防止することの大切さや更生保護の活動を推進しています。

※ 社会を明るくする運動:すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

(活動の例)
・街頭パレードの実施
・デジタルサイネージを利用した駅等での広報活動
・スポーツ団体とのコラボによる啓発活動
・一般市民も参加する講演会の開催
・公開ケース研究会の開催
・作文コンテストの実施
 その他、地域の特色に応じた様々な活動が積極的に行われています。

(2)関係機関との連携等
 保護司は、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携するなどして、更生保護や立ち直り、保護司への理解・協力を求めるだけでなく、保護司であるがゆえに地域の様々な機関・団体と連携して活動するなど、地域社会の安全・安心のために様々な形で貢献いただいています。

(保護司会の活動紹介)
・保護区内中学校での出前講座(非行防止教室)の開催
・警察署等と連携した広報活動
・更生保護女性会やBBS会、更生保護施設との連携
・社会福祉関係団体からの委託事業の実施
 その他、地域の特色に応じた様々な活動が積極的に行われています。

社会を明るくする運動~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~についてはこちら
保護司と学校との連携についてはこちら
保護司のパンフレットについてはこちら

 
例えば、1か月の活動はこうなります。

 毎月、保護観察対象者が保護司の家を訪問(来訪)したり、保護司が対象者の家を訪問(往訪)したりします。そこで保護司は、対象者の生活状況などについて話し合い、相談に応じて指導・助言を行います。また、保護司は毎月1回、これらの内容を「報告書」にまとめ、保護司専用ホームページなどを利用して保護観察所に提出します。保護観察中に何か問題などが起こったときには、保護観察官に連絡し、アドバイスを受けます。各地域には保護司会が有り、定期的に会合や部会が開催されるので、そのような会合や部会に参加して、保護司会の活動等について話し合います。そのほかに保護司会の活動としては、毎年7月を強調月間として行われる”社会を明るくする運動”を中心とする、犯罪予防活動の実施などがあります。

保護司会(保護司組織)


保護司会活動の様子(部会)
 保護司の活動区域として全国に886の保護区が設けられており、保護区ごとに保護司会が組織されています。保護司は、保護司会に所属し、原則として保護区内で活動することになります。
 なお、保護司会によっては、会の運営のため、会費を徴収しているところもあります。
 
(保護司会活動の内容紹介)
・保護司の職務を支援する活動(必要な資料及び情報の収集、研修など)
・保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
・保護司の人材確保の促進に関する活動
 その他、保護司会の規模や地域の特色に応じ、積極的な活動が行われています。

 

更生保護サポートセンター


更生保護サポートセンター内観(相談室)
 保護区ごとに、更生保護の諸活動の拠点として更生保護サポートセンターが設置されています。
 更生保護サポートセンターの多くは、保護司会が市町村や公的機関の施設の一部を借用して、開設しており、そこでは、経験豊富な「企画調整保護司」が常勤して、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築、犯罪・非行の予防活動の企画などを行っています。
 また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。
 平成20年度から整備を開始し、現在、全国の保護司会に設置されています。

 

保護司の任期・年齢条件

 任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
 保護司委嘱の年齢条件は66歳以下であり、再任時の年齢は76歳未満としています。
 ただし、希望すれば、特例的に、78歳の前日まで再任することが可能です。

 

保護司の具備条件

 保護司は以下の条件を全て具備する者から法務大臣が委嘱するとしています。(保護司法第3条)
・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有すること


 

保護司の委嘱手続


保護司委嘱手続の流れ
 保護司に委嘱されるまでには、いくつかの手続があります。
 保護司に関心がある方は、まずは保護観察所に御相談ください。
 保護観察所は、御本人との面談や保護司会の意見を聴くなどして、保護司としての要件(保護司の具備条件)を満たしているか、お住まいの地域に保護司を新たに配置する必要があるかなどを判断します。
 なぜ保護司会の意見を聴くかというと、保護司は、保護司会(全国で886)に属することとされているためです。
 保護司として活動していくに当たっては、当該保護司会での活動に参加していけるかどうかも重要な点となるため、まずは所属する予定の保護司会の御意見をお聴きするという運用になっています。
 保護観察所長が保護司の要件を満たしていると認める場合には、保護司選考会(※)に諮問します。
 諮問を受けた保護司選考会は審議を行い、保護観察所長にその結果を答申します。
 保護司選考会の結果、適任とされた場合は、保護観察所長が保護司候補者として法務大臣に推薦します。
 
※保護司選考会:保護司法の規定により保護観察所に設置された諮問機関です。保護司選考会の委員は、地方裁判所長・家庭裁判所長・検事正・弁護士会会長等から法務大臣が委嘱します。
 

保護司研修

 保護司になると、まず初めに保護司として基本的な知識を身につけるための研修を受講します。その後も、経験年数等に応じて、各種の研修を受講します。研修は、主に保護観察官を講師として行われ、その内容は、関係法令の学習、面接の方法や報告書の作成方法の習得、事例研究など多岐にわたります。
 また、保護司専用ホームページから研さん資料を確認することもできます。

保護司インターンシップ・保護司セミナー

 地域によっては、保護司会活動を体験する保護司活動インターンシップや保護司活動を紹介する保護司セミナーを開催しています。
 詳しくは最寄りの保護観察所へお問い合わせください。

問合せ先

 保護司活動に関心がある方は、最寄りの保護観察所へお問い合わせください。
 全国の保護観察所一覧はこちら

各種リンク