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全国の地方更生保護委員会・保護観察所の標準文書保存期間基準

                                                                        最終更新:2024年8月
 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。

 全国の地方更生保護委員会及び保護観察所の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。

※ 各組織の名称をクリックすると、PDFファイルが開きます。

地方更生保護委員会

北海道[PDF]
東北[PDF]
関東[PDF]
中部[PDF]
近畿[PDF]
中国[PDF]
四国[PDF]
九州[PDF]

保護観察所

北海道管内

札幌[PDF]
函館[PDF]
旭川[PDF]
釧路[PDF]

東北管内

青森[PDF]
盛岡[PDF]
仙台[PDF]
秋田[PDF]
山形[PDF]
福島[PDF]

関東管内

水戸[PDF]
宇都宮[PDF]
前橋[PDF]
さいたま[PDF]
千葉[PDF]
東京[PDF]
横浜[PDF]
新潟[PDF]
甲府[PDF]
長野[PDF]
静岡[PDF]

中部管内

富山[PDF]
金沢[PDF]
福井[PDF]
岐阜[PDF]
名古屋[PDF]
[PDF]

近畿管内

大津[PDF]
京都[PDF]
大阪[PDF]
神戸[PDF]
奈良[PDF]
和歌山[PDF]

中国管内

鳥取[PDF]
松江[PDF]
岡山[PDF]
広島[PDF]
山口[PDF]

四国管区

徳島[PDF]
高松[PDF]
松山[PDF]
高知[PDF]

九州管内

福岡[PDF]
佐賀[PDF]
長崎[PDF]
熊本[PDF]
大分[PDF]
宮崎[PDF]
鹿児島[PDF]
那覇[PDF]