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よくある御質問

令和元年10月25日
 「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について,よくある御質問をまとめました。

復権令について

Q 今回の復権令の対象となる人について詳しく教えてください。
A 今回の復権令の対象となる人は
(1) 罰金刑のみに処せられたこと(複数の罰金刑に処せられた人も含む)
(2) 処せられた罰金刑の全部の執行を終わり,又は執行の免除を得た日から令和元年10月22日(以下「基準日」という。)の前日(令和元年10月21日)までに3年以上を経過したこと
 の要件を全て満たす人です。
  ただし,上記の要件を全て満たす人であっても,罰金刑の執行を終わり,又は執行の免除を得た日から罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した人は,既に有罪の言渡しによって生じた資格の制限は無くなっており,復権令の対象になりません。
 御自身が復権令の対象となるかどうか確認したい人は,最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁にお問い合せください。

※全国の検察庁の所在地及び連絡先はこちら


Q 復権の対象になれば,過去に納付した罰金は返金されますか。
A 返金されません。


Q 道路交通法違反により,罰金刑を受けるとともに,運転免許取消処分を受けました。復権の対象となることで,運転免許は戻ってきますか。
A 取り消された運転免許が戻ってくることはありません。欠格期間が短縮されることもありません。(運転免許取消処分は刑事処分を根拠に行うものではなく,違反行為を点数化し,その累積に基づき行うため,復権の効果は及びません。)


Q 復権したことを証明する必要がある場合,どのようにすればよいですか。
A 希望があれば,有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁で復権証明書を発行しますので,当該検察庁にその旨申し出てください。

※全国の検察庁の所在地及び連絡先はこちら

特別基準恩赦について

Q 特別基準恩赦の対象となる人について教えてください。
A 今回閣議決定された特別恩赦基準は
(1) 病気等で長期間刑の執行が停止されている人に対する刑の執行の免除
(2) 刑を受けたことが社会生活上の障害となっている罰金刑の執行終了した人に対する復権
 の2種類です。
  なお,特別基準恩赦は政令恩赦と異なり,基準に合致した人に対して一律に恩赦が認められるわけではありません。特別基準恩赦を希望する方は,出願の手続が必要です。


Q 特別基準恩赦への出願方法を教えてください。
A 特別基準恩赦の出願を希望される人は,原則として令和元年10月22日から令和2年1月21日までの間に,有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に出願してください(復権を希望する人で,2個以上の裁判により複数の罰金に処せられた人は,最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官)。
  恩赦の出願をする際は,願書及び戸籍謄本(又は抄本),身上関係書を提出する必要があります。願書には,
(1) 出願者の氏名,出生年月日,職業,本籍及び住居(法人であるときはその名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 有罪の言渡しをした裁判所及び年月日
(3) 罪名,犯数,刑名及び刑期又は金額
(4) 刑執行の状況
(5) 上申を求める恩赦の種類
(6) 出願の理由
 を記載します。

(注) 罰金刑の保護観察付執行猶予の言渡しを受け,その後,執行猶予取消になり,罰金刑の執行を終了した場合は,出願先が保護観察所になります。

 ※出願に際して作成が必要な書類はこちら :
   恩赦願書【PDF・A4】(別ウインドウで開きます。)
   身上関係書【PDF・A3】(別ウインドウで開きます。)
   身上関係書(継続用紙)【PDF・A4】(別ウインドウで開きます。)


Q 出願すれば恩赦を認めてもらえますか。
A 法務省に設置されている中央更生保護審査会による審査がありますので,出願すれば必ず認められるというものではありません。

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