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債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法-

1 はじめに

 第143回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、平成10年10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により平成11年2月1日に施行されました。
 同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が業法に基づく監督行政を担うことになりました。
 なお、第151回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、平成13年6月20日に公布され、同年9月1日に施行されました。

2 立法趣旨

 この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。

3 法の仕組み


サービサー制度概要図
 法務大臣による許可においては、(1)5億円の最低資本金、(2)暴力団員等の関与がないこと、(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていることなどが要件とされています。
 暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
 取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。

4 法の概要等

問合せ先

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
法務省大臣官房司法法制部 審査監督課
電話 03(3580)4111
内線 5873、5915