債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み
法務大臣による許可においては、<1>5億円の最低資本金、<2>暴力団員等の関与がないこと、<3>常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていることなどが要件とされています。
暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。
暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。