債権回収会社立入検査マニュアル
平成12年 2月21日 制 定
平成13年 3月26日 一部改正
平成14年 1月21日 一部改正
平成16年 4月 1日 一部改正
平成24年 4月 2日 一部改正
令和 4年 4月 1日 一部改正
平成13年 3月26日 一部改正
平成14年 1月21日 一部改正
平成16年 4月 1日 一部改正
平成24年 4月 2日 一部改正
令和 4年 4月 1日 一部改正
1 | 目的 法務省職員は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第22条第1項に基づいて債権回収会社に対して立入検査を行う。 立入検査は、債権回収会社の業務運営の状況を的確に把握し、適時適切な指導及び監督を行うことによって、債権回収会社の適正な業務運営を確保することを目的として実施する。 |
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2 | 検査職員等 (1)検査職員 立入検査は、法務大臣から検査職員として発令された職員が実施する。 立入検査を実施する検査職員は、債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号)第17条に定める身分証明書を携行する。 (2)主任検査職員 主任検査職員は、原則として、検査ごとの最上席の検査職員とする。 |
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3 | 立入検査の種類 立入検査は、すべての許可会社に対して定期に実施する定期検査と、債務者その他の関係者から、特定の債権回収会社について、違法又は不当な業務を行っている旨の情報の提供があったときなど、業務運営が適正に行われていない疑いがある場合、債権回収会社に業務改善命令を発した後に当該業務の改善状況を確認する場合等に、必要に応じて実施する特別検査の2種類とする。 |
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4 | 定期検査の手順 |
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(1 | ) 立入検査の予告 立入検査実施の5週間前を目途に、検査対象会社の代表取締役又は代表執行役員(以下「代表取締役等」という。)に立入検査の予告を行う。その際には、検査対象会社に対し、予定する検査の日程、立入検査職員数を告げるほか、検査資料の提出及び検査場所の確保、立入検査時における必要な役員及び業務に従事する者の在社、関係書類の準備等を依頼する。 |
(2 | ) 立入検査の実施 立入検査は、原則として、検査対象会社の代表取締役等に対し、主任検査職員が立入検査命令書を提示して開始する。 立入検査は、下記事項に関する関係書類の検査並びに役員及び業務に従事する者に対するヒアリング等を実施する。 |
ア | 営業の許可要件事項 |
イ | 内部統制及び法令遵守態勢の状況 |
ウ | 財務状況 |
エ | 債権管理回収業務の実施状況 |
オ | 法定帳簿の作成及び保存状況 |
カ | その他(兼業の実施状況、教育研修状況等) 立入検査の期間は、1社当たり4日間を目途として実施する。 |
(3 | ) 検査結果の講評 立入検査終了の際には、当該会社の役員又は業務に従事する者に対して、検査結果の講評を行う。 講評においては、立入検査の過程において判明した事実関係を確認するとともに、債権回収会社の業務運営に関して明らかに不適切な事項があったときは、口頭により指導する。 |
(4 | ) 債権回収会社に関係する者及び団体に対するヒアリング等 債権回収会社の回収の状況、債権の受託若しくは譲受けの状況、その他の取引の状況について更に検証する必要がある場合には、適宜、回収先(債務者、保証人又は法第18条第7項に定める者等)又は取引先(債権回収会社に債権の管理回収を委託し、又は債権の譲渡をした者、債権回収会社が回収を委託した他の債権回収会社又は弁護士、債権回収会社から債権を譲り受けた者等)の協力を得て、ヒアリング等を実施する。 |
5 | 特別検査の手順 |
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(1 | ) 立入検査の実施 特別検査は、基本的に定期検査と同様の手順により実施するが、検査目的に応じて集中的に検査を実施する。 なお、特別検査においては、原則として立入検査の予告は行わない。 |
(2 | ) 債権回収会社に関係する者及び団体に対するヒアリング等 特別検査においても、必要に応じて、定期検査と同様に債権回収会社に関係する者及び団体に対してヒアリング等を実施する。 |
6 | 立入検査後の事務 |
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(1 | ) 立入検査結果通知書 立入検査終了後、検査対象会社に対して、立入検査結果通知書を交付する。 |
(2 | ) 行政処分 立入検査の結果、検査対象会社の業務に関して違法又は不当な事項が判明した場合には、営業許可の取消し、業務停止命令(全部又は一部)、業務改善命令の行政処分を必要に応じて行う。 |