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高校生向けリーフレットに関する確認テスト

第1問

 18歳・19歳の者が親の同意を得ずにした契約については、取り消すことができる。


≪解説≫
 2022年(令和4年)4月1日以降18歳をもって成年と扱われ、18歳・19歳は未成年者ではありません。
 未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消し)。
 成年になってした契約については、未成年者取消しはできず、契約から生じる責任を果たさなくてはなりません(リーフレット2p参照)。