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高校生向けリーフレットに関する確認テスト

第3問

 「契約自由の原則」とは、いつでも自由に契約を解消できるという意味である。そのため、契約を結んだとしても、内容が気に入らなければ、いつでも一方的に契約を取り消すことができる。


≪解説≫
 「契約自由の原則」とは、「契約を結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」「どのような契約内容にするか」を当事者が自由に決めることができるという原則です(リーフレット3p参照)。
 もっとも、一度契約が成立すると、合意した内容をお互いに守る義務が発生します(契約の拘束力)。契約した内容と違うことをしたり、一方的な都合で契約を解消することはできません(リーフレット6p参照)。
 ※ ただし、消費者トラブルが発生しやすい取引については、一定の期間内であれば理由を問わず、契約をやめることができます(クーリング・オフ制度)。
 困ったときは、消費者ホットラインにお電話ください。