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【登記統計】

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1 登記統計における「登記事件」とは、特に断りのない限り、登記の申請若しくは嘱託に基づき、又は職権により登記を完了した事件をいいます。
2 登記事件の「件数」は、申請又は嘱託情報ごと、かつ、登記の目的ごとに1件として計上しています。
  一つの申請情報で土地及び建物、立木又は財団に関する登記の申請があった場合の件数は、土地に計上しています。また、敷地権付き区分建物の権利に関する登記の件数は、建物に計上しています。
3 登記事件の「個数」の計上方法は、次のとおりです。
(1) 不動産登記   土地の筆数又は建物の個数
(2) 動産譲渡登記  動産の個数
(3) 債権譲渡登記  債権の個数
(4) 立木の登記   立木の集団数
(5) 船舶の登記   船舶の隻数
(6) 財団の登記   財団の個数
(7) 農業用動産抵当に関する登記  農業用動産の個数
(8) 建設機械の登記    建設機械の個数
(9) 鉱害賠償額の登録  賠償額を登録した土地の筆数又は建物の個数
 

年報

1 対象期間中に取扱件数のない登記については、年次表及び年計表を作成していません。
2 平成29年12月15日に、登記統計(平成18年以降の年計表)を政府統計の総合窓口(e-Stat)の統計情報データベースに収録しました。
 これにより、これまでのExcel形式のほか、XML及びCSV形式によるダウンロードが可能となり、より簡易に統計データを活用いただくことができるようになりました。
 なお、登記統計では、Excel形式の統計表においては「0」を「-」と記号で表示しているところ、統計情報データベースにおいては数値である「0」のまま収録していますので、表示の違いに御留意ください。
 

月報

1 登記統計月報の統計表の数値の扱いについては、年報公表時に「速報値」から「確定値」に変わります。
  また、年報作成時において月報数値に誤りが判明した場合には、年報公表に合わせて当該月報の差し替えを行います。
2 登記統計月報の統計表のうち「法務局及び地方法務局管内別 登記(登録を含む。)事務取扱数」について、平成20年1月から次のとおり計上方法等を変更しました。
(1) 「登記事件」の件数欄に、内数として「オンライン申請による件数」を計上。
(2) 企業担保権の登記の件数等の計上を「商業・法人等の登記」欄から「その他の登記」欄に変更。
(3) 「登記事項証明書交付等請求事件」の「件数」欄の計上単位を登記事項証明書(登記簿の謄・抄本)等について「枚数」から「通数」に変更。