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平成14年版犯罪白書のあらまし 〈第4編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

〈第4編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

1 少年非行の動向と特質

(1 )少年刑法犯検挙人員 (第4図参照
   少年の刑法犯検挙人員は,昭和26年(16万6,433人),39年(23万8,830人)及び58年(31万7,438人)をピークとする3つの大きな波が見られる。59年以降は当初,減少傾向を示し,平成7年には20万人台を割り込んだ後,8年以降増加していたが,11年と12年は,ともに減少し,13年には,前年比2.9%増の19万8,939人となっている。
 また,少年比(検挙人員に占める少年の比率)も,交通関係業過を除く刑法犯検挙人員では,平成元年に57.4%と昭和41年以降で最高を記録したが,平成10年からは,低下傾向を示し,13年には,前年比0.3ポイント減の46.0%となっている。

(2 )年齢層別の少年刑法犯検挙人員人口比
   交通関係業過を除く少年刑法犯の年齢層(14・15歳,16・17歳,18・19歳)別検挙人員の人口比は,いずれの年齢層においても,平成8年以降上昇し,11年から低下に転じたものの,13年には,どの年齢層においても再び上昇した。

(3 )少年凶悪犯検挙人員 (第5図参照
   殺人の検挙人員は,昭和50年代以降,おおむね70人台から90人台で推移していたが,平成10年に100人を上回り,13年は,前年比4人増の109人と,100人台を維持した。
 強盗の検挙人員は,平成元年以降,増加傾向にあり,特に9年に大幅な増加を示した後,10年は減少したが,11年以降は,再度増加して,13年は1,695人(前年比27人増)となっている。

2 非行少年の処遇

(1 )少年事件の検察及び裁判
   平成13年における交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員は13万7,161人(前年比4.8%増)である。
 処理内容別構成比を見ると,審判不開始が71.6%と最も高く,以下,保護観察(13.1%),不処分(10.6%),少年院送致(3.8%)の順となっており,刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は0.4%である。

(2 )少年鑑別所における鑑別
   少年鑑別所新収容人員は,ピーク時の昭和60年以降,平成7年までは減少傾向を示していた。しかし,8年から増加に転じ,13年には2万2,978人(前年比2.0%増)となり,戦後における少年非行の第三の波とされる時期のピークである昭和59年の総数2万2,593人を超えた。

(3 )少年院における処遇
   平成13年における少年院新収容者は,6,008人(前年比0.7%減)であり,一日平均収容人員は,4,807人(同6.2%増)である。少年院収容受刑者はいない。
 同年の少年院新収容者の非行名別構成比を男女別に見ると,男子は窃盗,傷害,道路交通法違反の順,女子は,覚せい剤取締法違反,窃盗,虞犯の順である。

(4 )少年受刑者の処遇
   裁判の確定により新たに入所した少年受刑者数(入所時20歳以上の者を含む。)は,昭和27年以降,おおむね減少傾向を示していたが,平成13年は,前年より5人増加して55人(うち女子が3人)となった。

(5 )少年の更生保護
   保護観察処分少年の新規受理人員は,平成8年以降増加していたが,11年以降は減少に転じ,13年は,前年比4.4%減の4万9,410人となっている。
 少年院仮退院者は,昭和60年代初めから減少傾向にあったが,平成9年以降増加に転じ,13年は5,788人(前年比8.0%増)となっている。
 保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,保護観察期間中の再処分率を見ると,保護観察処分少年は,平成9年以降一貫して上昇しており,13年には18.8%となっているが,少年院仮退院者では,上昇・低下を繰り返しており,13年には,前年より1.7ポイント上昇して25.3%となっている。


● 目次
 
○ 〈はじめに〉
○ 〈第1編〉 犯罪の動向
○ 〈第2編〉 犯罪者の処遇
○ 〈第3編〉 犯罪被害者の救済
○ 〈第4編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇
○ 〈第5編〉 暴力的色彩の強い犯罪の現状と動向