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贈与等報告書について

法務省職員の贈与等報告書の閲覧を希望する皆様へ

国家公務員倫理規程第13条第3項の規定に基づき、平成12年9月14日から、
法務省職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるもの(2万円以下の
贈与等報告書は閲覧できません。)について、閲覧できることになりました。

閲覧請求及び閲覧は、原則電子メールを利用して行いますので、閲覧を希望される
方は、以下に記載する内容を確認の上、所定の申請書様式に必要事項を記載し、必
要書類を添付して下記の申請先(専用メールアドレス)へ送信してください。

○ 申請書(様式)

※ 贈与等報告書閲覧申請書を送付する際は、本人確認のため、公的機関が発
 行した申請者本人の氏名等が確認できる書類等の写し(画像データ又はP
 DF形式による電子データ)を必ず添付してください。

※ なお、公的機関が発行する書類として、マイナンバーカードを用いる場合
 には、同カードの表面の情報のみを添付し、マイナンバーカード裏面に記
 載のある個人番号は絶対に送付しないでください。

○ 申請先(専用メールアドレス)

zouyotouhoukokusyo ● i.moj.go.jp
※ 送信の際は、「●」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください。

○ 閲覧に際しての留意事項

以下の内容に同意しない場合は、贈答等報告書を閲覧することができません。

1 閲覧情報の事実を誤認させるような不当な編集、加工、流用及び改ざんの禁
 止
2 事実誤認をさせるような不当な説明等を伴う閲覧情報の第三者への提供及び
 インターネットへの掲示等を含む二次利用の禁止
3 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある不適正な個人情報
 の利用の禁止
4 その他公序良俗に反するような閲覧情報の利用の禁止
5 閲覧に際して、上記1ないし4の記載事項を遵守することを前提に電子デ
 ータを送付するものとし、上記1ないし4の記載事項を遵守しなかったこと
 により、人権侵害等の事実が発生した場合、内容によっては、刑事訴訟法の
 規定により告発されたり、名誉毀損罪等により刑事責任を問われる可能性が
 あります。

○ その他

※ 事務手続等の理由から、一度の申請において閲覧請求が可能な施設数につ
 いては、下記の所管各庁等の中から1庁分(法務本省の場合は1つの局部
 課で1庁分とする。)とし、当該申請の手続が終了した後に、次の申請を
 受け付ける取扱いとしますので、御理解ください。

 【法務本省(対象文書の閲覧単位は各局部課ごと)、最高検察庁、高等検察
  庁、地方検察庁、法務局、地方法務局、矯正管区、刑務所、少年刑務所、
  拘置所、少年院、少年鑑別所、地方更生保護委員会、保護観察所、法務総
  合研究所、矯正研修所の各庁(支部分、支局分、支所分及び出張所分は所
  管の本庁に含む。)】

※ 申請内容に不備若しくは不明な点がある場合は、適宜の方法により申請者
 へ内容の確認等を行うことがあります。

※ 申請受付後、申請に係る贈与等報告書の電子データをパスワードを付して
 メールで送付します。
  なお、電子データの容量等の関係から、複数回に分けて送付することがあ
 ります。
  また、申請内容及び送付準備の都合から、送付までに時間を要することが
 ありますので、あらかじめ御了承ください。

※ 申請に係る贈与等報告書の電子データを送付する際、申請先(専用メール
 アドレス)以外のメールアドレスから送信する場合があります。

● 電子メールを利用した閲覧手続が困難な方へ

メールを利用した閲覧手続により難い場合は、下記窓口に来訪して閲覧するこ
とができます。ただし、突然の来訪には対応できない場合がありますので、あ
らかじめ御承知置きください。

※ 閲覧窓口は、法務本省(対象文書の閲覧単位は各局部課ごと)、最高検察
 庁、高等検察庁、地方検察庁、法務局、地方法務局、矯正管区、刑務所、
 少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、地方更生保護委員会、保護観
 察所、法務総合研究所、矯正研修所の各本庁にあります。支部、支局、支
 所や出張所には受付窓口がありませんのでご注意ください。

※ 贈与等報告書は各庁等ごとに保管していますので、他庁等に所属する職
 員の報告書については閲覧できません。また、庁によっては、1件につき
 2万円を超える贈与等報告書がない場合もあります。

※ 閲覧できる日及び時間については、次のとおりです。
 1 月曜日から金曜日までです。
  (国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
 2 午前10時から午後5時までです。
  (午後零時から午後1時までを除く。)
 なお、閲覧手数料は無料です。