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犯罪被害者等支援弁護士制度

 精神的・身体的被害や経済的困窮によって、刑事手続への適切な関与や被害の回復・軽減のための法的対応等を行うことができない犯罪被害者等(※1)に対し、原則として日本司法支援センター(法テラス)が費用を負担して(※2)、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行う制度です。
 法テラスは、対象犯罪の被害者等からの問合せに対し、本制度や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行い、被害者等は、紹介を受けた弁護士から、無料法律相談を受けることや、捜査機関や相手方に対する法的対応等の支援・代理などをしてもらうことができます。
 被害者等が弁護士に依頼することができる法律事務等の内容は、例えば捜査機関や裁判所等への対応、加害者やその弁護士との損害賠償に向けた交渉や訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請、報道機関への取材対応など多岐にわたります。

※1 被害者等とは、犯罪により被害を被ったご本人、被害者ご本人が亡くなった場合やその心身に重大な故障がある場合における被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の方をいいます。

※2 例えば、300万円を超える利益を得た場合等には、費用負担が発生する可能性があります。

〇対象となる犯罪

 ➀故意の犯罪行為により人を死亡させた罪(未遂を含む)
   殺人、傷害致死、強盗致死、危険運転致死 など
 ➁不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪(未遂を含む)
 ➂故意の犯罪行為により人を負傷(※)させた罪
   傷害、強盗致傷、危険運転致傷など

 ※ 以下のいずれかの程度の負傷又は疾病
    ・治療期間が3か月以上 
    ・犯罪給付制度の障害給付金の対象となる障害等級第1~14級の後遺障害

〇資力要件

 支援を受けようとする犯罪被害者等及びその配偶者の資力が300万円以下のときに利用することができます。
 なお、配偶者の資力が加算されない場合や一定の療養費等が控除される場合があります。


◎犯罪被害者等支援弁護士制度の対象とならない場合でも、法テラスのその他の被害者支援制度を利用できる場合があります。
 詳しくは、法テラスにお問い合わせください。

  • 『法テラス』