検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  特別の機関  >  被害者等支援制度の対象罪名一覧

被害者等支援制度の対象罪名一覧

1 被害者参加制度

対象罪名

(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
(2) 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
(3) 逮捕及び監禁の罪
(4) 略取、誘拐、人身売買の罪
(5) (2)~(4)の犯罪行為を含む他の罪
(6) 交通事故に関する罪(過失運転致死傷など)
(7) (1)~(5)の未遂罪

対象者

 被害者ご本人や法定代理人の方(未成年者の両親など)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は被害者の配偶者、直系親族及び兄弟姉妹の方々。

損害賠償命令制度

対象罪名

(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
(2) 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪
(3) 逮捕及び監禁の罪
(4) 略取、誘拐、人身売買の罪
(5) (2)~(4)の犯罪行為を含む他の罪
(6) (1)~(5)の未遂罪

対象者

被害者ご本人又はその一般承継人(相続人など)の方々

被害者等の少年審判の傍聴制度

対象罪名

(1) 少年の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷 など
(2) 業務上(重)過失致死傷の罪
(3) 交通事故に関する罪(過失運転致死傷など)

※ 被害者の方を傷つけた場合については、傷害により被害者の方の生命に重大な危険を生じさせたときに限られます。
※ 少年が事件当時12歳に満たなかった場合は、法律により傍聴が認められていません。

対象者


『被害者等支援制度の対象罪名一覧』
 被害者ご本人や法定代理人の方々(未成年者の両親など)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は被害者の配偶者、直系親族及び兄弟姉妹の方々。