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4. 捜査段階での被害者支援

1 被害届の提出、 告訴、 告発

  被害者の方は、犯罪に遭ったとき、捜査機関に被害届を提出して被害を申告できます。通常これにより、捜査が開始されます。また、被害者の方は捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告訴することができます。そのほか、被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて告発することができます。
  なお、名誉毀損罪などの親告罪と言われる犯罪については、裁判により犯人を処罰するためには、告訴が必要となっています。
 不同意性交等罪等の性犯罪については、告訴がなくても裁判により犯人を処罰することができます(※)が、検察官は、事件を起訴するかの判断に当たって、被害者の方の意思を丁寧に確認するなど被害者の方の心情に適切に配慮するよう努めています。
  告訴は、犯人が起訴されるまでは取り消すことができますが、一旦告訴を取り消した場合は、再度告訴をすることはできません。

※ 平成29年の刑法改正前は、当時の強姦罪等の性犯罪は親告罪とされ、犯人を処罰するためには告訴が必要でした。

『被害届の提出、告訴、告発』

2 捜査

  被疑者を逮捕して捜査する場合と逮捕しないで捜査する場合がありますが、警察官は、被疑者を逮捕したときは、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、被疑者が逃亡したり、証拠を隠したり捨てたりしないように勾留する必要があると認めたときは、裁判官に勾留を請求します。勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、更に10日間まで延長することが認められています。検察官は、通常この期間内に捜査をして、起訴・不起訴を決定することになります。そして、被害の状況は、被害者の方が一番良く知っていることが多いので、事情聴取に応じていただくなどの被害者の方の協力が必要となります。警察で既に事情を聞かれていても、検察官が、事件を処分する上で、直接確認する必要がある場合もありますので、ご理解ください。事情聴取に当たっては、名誉を害しないよう注意し、被害者の方の立場・心情には十分配慮するように努めています。

『逮捕・勾留の期間』

3 事件の処分(起訴と不起訴)

  検察官は、捜査を行った上で、事件を起訴するか、不起訴とするかを決定します。検察官の不起訴処分に対しては、検察審査会に審査を申し立てることができるほか、公務員職権濫用罪など一部の犯罪については、管轄地方裁判所に審判に付することを求める付審判請求の制度があります。

Q 検察審査会への申立てについて教えてください。

A 検察官が事件を不起訴処分にしたことに対して、被害者の方や告訴人は、検察審査会に審査の申立てができます。被害者のご遺族の方も審査の申立てができます。
  審査の申立てをする人は、検察審査会に、審査申立書のほかに、意見書や資料を提出することができます。
  検察審査会は、申立てを受けて審査を行い、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の議決を行います。起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた場合には、検察官は再度捜査を行うことになります。また、検察審査会が起訴相当の議決を行った後、検察官が再度捜査した結果、不起訴処分としたときは、検察審査会は、再審査を行い、起訴をすべき旨の議決を行うことができます。起訴すべき旨の議決がなされた場合は、裁判所が指定した弁護士が事件を起訴して、裁判でも検察官の役割をすることとなります。検察審査会は、地方裁判所内に置かれていますので、申立手続などは、そちらに相談してください(詳しくは裁判所ホームページをご覧ください。)。

『検察審査会』

4 不起訴記録の閲覧

  不起訴処分となった事件の記録は、原則として閲覧はできません。しかし、検察庁では、従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠について、その事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に応じてきました。
  また、被害者参加制度の対象となる事件の被害者等の方については、「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
  さらに、それ以外の事件の被害者等の方についても、民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。

『不起訴記録の閲覧』