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トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  特別の機関  >  3. 犯罪被害者等に関する情報の保護

3. 犯罪被害者等に関する情報の保護

 刑事手続の中では、被害者の方の氏名や住所といった、個人が特定され得る情報を取り扱います。
 性犯罪などの一定の事件においては、捜査から判決後に至るまで、こうした情報を被疑者・被告人などに対して秘匿し、保護する制度が定められています。

1 捜査段階における氏名等の秘匿

  被疑者を逮捕・勾留する場合には、被疑者に対し、逮捕状・勾留状を呈示する必要があり、これらの令状には、事件の内容が記載され、被害者の方の氏名等の個人を特定させることとなる事項(個人特定事項)も含まれる場合があります。しかし、性犯罪などの一定の事件については、被害者の方の個人特定事項を明らかにしない方法によることができます。

Q 性犯罪以外で秘匿の対象となる事件を教えてください。

A 性犯罪の事件のほか、個人特定事項が被疑者に知られると、被害者の方(被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は、配偶者、直系親族及び兄弟姉妹の方を含みます。)の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件や、被害者やその親族の方の身体若しくは財産に害を加えられ、又はこれらの方を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがある事件が対象となります。

2 公判段階及び判決後における情報の保護

 刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われますが、裁判所は、性犯罪などの一定の事件においては、被害者の方の氏名などを公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。その場合には、起訴状の朗読や証人尋問などの手続は、秘匿することとなった事項を明らかにしない方法で行われます。
 また、刑事裁判においては、被告人や弁護人に対し、事件の内容が記載された起訴状の謄本が送付されたり、証拠書類
が開示されたり、証人の氏名や住居を知る機会が与えられますが、性犯罪などの一定の事件については、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除いて、被告人に対して被害者の方の個人特定事項を知らせず、弁護人に対して、被害者の方の個人特定事項を被告人に知らせてはならないといった条件を付けることなどができます。
 さらに、判決後についても、判決書の謄本の交付を通じて裁判の過程で秘匿された個人特定事項が被告人に知られないようにするための仕組みが設けられています。

Q1 公開の法廷では、どのような方法で秘匿が行われるのですか。

A  秘匿が決定された場合、あらかじめ、裁判に関わる人の間で、例えば「Aさん」といった呼称を決め、法廷ではその呼称でやりとりが行われます。

Q2 弁護人には、必ず氏名などが知られてしまうのでしょうか。

A  弁護人に対して被告人に知らせてはならないという条件を付けるだけでは、被害者の方の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されることや、被害者やその親族の方の身体や財産に害を加えられることを防止できないおそれがある場合には、被告人の防御に実質的な不利益がある場合を除いて、弁護人に対しても、個人特定事項を知らせないことができます。

Q3 どこまで私の情報を守ってもらえるのか不安です。

A  分からないことや不安なことは、担当する検察官に遠慮なくご相談ください。