御協力 お願いします 裁判員

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裁判員制度の概要
2 裁判員の選び方
最初に,選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。
裁判員はこの候補者名簿の中から,1つの事件ごとに,裁判所における選任手続によって選ばれます。
現在は,20歳以上で選挙権のある方の中から裁判員が選任されることとなりますが,令和5年以降は,18歳及び19歳の方も裁判員に選任されることがあります(注)。
裁判員の選任までの流れは,次のとおりです。
(注)公職選挙法の一部改正(平成28年6月19日施行)によって,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた際,少年法について必要な措置を講ずるまでの間,18歳及び19歳
の方は裁判員の職務に就くことができないこととされていたところ,令和3年5月の少年法改正により,この暫定的措置が撤廃されました。
これにより,18歳及び19歳の方も裁判員の職務に就くことができるようになりますが,実際に裁判員に選任されるようになるのは,令和5年からです。
裁判員はこの候補者名簿の中から,1つの事件ごとに,裁判所における選任手続によって選ばれます。
現在は,20歳以上で選挙権のある方の中から裁判員が選任されることとなりますが,令和5年以降は,18歳及び19歳の方も裁判員に選任されることがあります(注)。
裁判員の選任までの流れは,次のとおりです。
(注)公職選挙法の一部改正(平成28年6月19日施行)によって,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた際,少年法について必要な措置を講ずるまでの間,18歳及び19歳
の方は裁判員の職務に就くことができないこととされていたところ,令和3年5月の少年法改正により,この暫定的措置が撤廃されました。
これにより,18歳及び19歳の方も裁判員の職務に就くことができるようになりますが,実際に裁判員に選任されるようになるのは,令和5年からです。

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