御協力 お願いします 裁判員

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裁判員制度の概要
4 裁判員制度の対象となる事件
一定の重大な犯罪であり,代表的な例をあげると,次のようなものがあります。
(1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)
(1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)