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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定の概要

平成15年1月23日

公安審査委員会

被請求団体

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体

決定主文

 1  被請求団体に対する平成12年1月28日付け当委員会決定に係る,被請求団体を,3年間,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する。
 2  被請求団体は,法第5条第5項において準用する同条第3項第6号に規定する「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として,次の事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。
  (1 ) 被請求団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階
  (2 ) 被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名,契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名

決定理由の要旨

 1  観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められること
 被請求団体は,平成12年1月28日付け当委員会決定により,3年間,公安調査庁長官の観察に付する処分を受けた団体であるところ,公安調査庁長官提出の証拠によれば,被請求団体においては,現在でも,無差別大量殺人行為である「松本サリン事件」及び「地下鉄サリン事件」の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫が,主神であるシヴァ神の化身であり,かつ,教祖であると位置づけられて絶対的な帰依を求められている存在であって,被請求団体に絶対的ともいえる影響力を有しており,かつ,同人が無差別大量殺人行為につながる危険な教義や政治目的を放棄したと認めることはできないなど,被請求団体については,将来再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があり,引き続きその活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるから,被請求団体について観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められることは明らかである。
 2  被請求団体の主張には理由がないこと
 被請求団体は,ア.観察処分は違憲であると主張するが,法に規定する観察処分は,公共の福祉の観点から,過去に無差別大量殺人行為を行った団体につき,無差別大量殺人行為の再発を防止するため国民の基本的人権に対する必要かつ合理的な制約を加えるにとどまるものであり,違憲であるとはいえない。
 また,被請求団体は,イ.観察処分に付するためには無差別大量殺人行為又はその準備行為に及ぶ具体的危険が必要であると主張するが,仮にそのような危険を観察処分の要件と解すると,そのような危険を認定できるような状態に至れば,既に無差別大量殺人行為に容易に着手できる状態に至っているものと考えられ,観察処分に付しても遅きに失して無差別大量殺人行為の防止という法の目的が全く達せられないこととなる。そして,そもそも,法第5条第1項各号は,過去に団体の活動として現実に無差別大量殺人行為を行った団体につき,無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実がある場合を規定しているものであり,これらに該当することによって,一般的には,無差別大量殺人行為に及ぶ抽象的危険性があるのであって,これを阻却する特段の事由がない限り,観察処分の対象となると解しても,不当な人権侵害を伴うものではなく,被請求団体の主張には理由がない。
 さらに,被請求団体は,ウ.松本は教祖や代表者ではなく,単なる教典の解釈者であること,危険と指摘された教義は破棄すること,違法行為を禁止することなどを内容とする綱領等を定めるとともにその内容を構成員に徹底するなどの改革を行っており,現在はおよそ無差別大量殺人行為に及ぶ危険はないと主張する。
 しかしながら,被請求団体が創設以来保持してきた教義は松本に対する絶対的帰依を核心とするものであるから,そもそもそのような改革は容易に実現できるものではないと考えられる上,被請求団体については,原決定後も,松本に対する絶対的な帰依を維持しているほか,両サリン事件を正当化し,松本を擁護する説法が行われたこともあることなどが認められる。他方,被請求団体が改革の根拠として主張する事象は,いずれも,本件更新請求に近接して生じており,そもそも,そのような事象が真に被請求団体の変化を表すものなのかといった疑問もあり得るが,仮にその点はひとまずおくとしても,松本の絶対的ともいえる影響力に照らせば,そのような短期間で松本の位置づけや教義の変更が現実のものとなっているとは認められない。
 そして,松本が依然として被請求団体に対する絶対的ともいえる影響力を有していることを考慮すると,被請求団体が将来松本又は同人の影響を受けた者の言動あるいは同人に対する刑事被告事件の推移によっては,再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を否定することはできない。